認証を行う農林物資の種類 | 炭酸飲料・果実飲料・豆乳類 |
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T 審査手数料(税別) | |
(JAS法に基づき新規に認証申請を行う製造業者) | |
(1) 第三者検査・自己格付方式(以下「B工場」という。)で申請 | 農林物資ごとに 300,000円 |
(2) 自己検査・自己格付方式(以下「A工場」という。)で申請 但し、2つ以上の農林物資を同時に認証申請する場合は、 その内容に応じて1つを半額にすることができる。 |
農林物資ごとに 600,000円 |
(3)B工場からA工場への変更申請 | 農林物資ごとに 300,000円 |
(4)A工場からB工場への変更申請 | 農林物資ごとに 150,000円 |
(5)本会の認証製造業者が承継等により従前の施設を再申請する場合 (ア) 現地調査を実施した場合は、「U 調査手数料」の(1)に定める金額とする。 (イ) 現地調査を実施しない場合は、農林物資の数に関係なく50,000円とする。 | |
(6) 以下の申請にあっては、「U 調査手数料」の(2)に定める金額とする。 (ア) 認証返上後、3年以内に従前の施設を再申請する場合(但し、同じ農林物資に限る。) (イ) 移転により再申請する認証製造業者 (ウ) 本会の認証製造業者が従前の施設で他の農林物資を申請する場合 | |
旅費、日当、宿泊費は、旅費規程で定める担当審査員の人数分の額を別途徴収。 | |
U 調査手数料(税別) | |
(1) 定期確認調査(但し、B工場にあっては無通知を除く。) | |
(ア) B工場で認証が1農林物資の場合 | 70,000円 |
(イ) B工場で認証が2農林物資の場合 | 90,000円 |
(ウ) A工場で認証が1農林物資の場合 | 400,000円 |
(エ) A工場で認証が2農林物資の場合 | 450,000円 |
(2) 臨時確認調査(製造設備の変更が伴うもの) | |
(ア) B工場で認証が1農林物資の場合 | 100,000円 |
(イ) B工場で認証が2農林物資の場合 | |
1) 調査対象となる農林物資が1の場合 | 125,000円 |
2) 調査対象となる農林物資が2の場合 | 150,000円 |
(ウ) A工場で認証が1農林物資の場合 | 500,000円 |
(エ) A工場で認証が2農林物資の場合 | |
1) 調査対象となる農林物資が1の場合 | 550,000円 |
2) 調査対象となる農林物資が2の場合 | 575,000円 |
旅費、日当、宿泊費は、旅費規程で定める担当審査員の人数分の額を別途徴収。 | |
V その他 | |
(1)財務諸表等交付手数料 | 10,000円(税別) |
(2)認証書再交付手数料 | 1枚につき10,000円(税別) |
(2019.1.1から適用) |