(役 員)
第22条 本会に次の役員を置く。
(1)理事4名以上8名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を専務理事、また必要に応じて1名を常務理事とする。
3 前項の会長及び専務理事をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。監事についても同様とする。
(1)各理事について、次のイからヘに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様な関係にある者
ハ 当該理事の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
4 専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
5 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退職した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員並びに評議員の報酬及び費用に関する規程による。
(相談役)
第29条 本会に、任意の機関として、若干名の相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役の報酬等は、理事会で決定する。
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