一般財団法人日本清涼飲料検査協会定款

認可 平成24年3月22日府坦第2130号
改正 平成27年4月1日
改正 平成30年4月1日

第1章 総 則   第2章 目的及び事業 第3章 資産及び会計
第4章 評議員   第5章 評議員会 第6章 役 員 等
第7章 理事会 第8章 専門委員会 第9章 事務局
第10章 定款の変更及び解散 第11章 公 告 第12章 補 則


第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人日本清涼飲料検査協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

 

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第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、炭酸飲料、豆乳類、果実飲料等(以下「清涼飲料」という。)及びこれらの原材料又は容器包装に係る検査、試験研究等の事業を行い、その品質の改善と安全を図り、清涼飲料製造業の健全な発展に寄与し、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日本農林規格等に関する法律に基づく清涼飲料取扱業者の認証
(2)炭酸飲料瓶詰に係る安全性等の受託試験及びその証明
(3)清涼飲料及びこれに係る物質の受託試験及びその証明
(4)清涼飲料に係る規格の調査研究
(5)清涼飲料に係る分析に関する技術の指導
(6)清涼飲料に係る製造及び品質並びに原材料又は容器包装に関する試験研究
(7)清涼飲料に関する公正な知識の啓発・普及及び客観的な情報の提供
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。



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第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 本会の目的である事業を行うために、理事会及び評議員会で決議した財産を基本財産とする。
2 基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号から第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。



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第4章 評議員

(評議員)
第9条 本会に評議員4名以上8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様な関係にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者 
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(任 期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任は妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期が満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員には、その職務の対価として、各年度の総額が36万円を超えない範囲で、報酬を支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員並びに評議員の報酬及び費用に関する規程による。



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第5章 評議員会

(構 成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、評議員の互選による。

(権 限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。 
(1)理事及び監事の選任及び解任 
(2)理事、監事及び評議員の報酬等の額
(3)各事業年度の決算の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招 集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第17条 会長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知をしなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(決 議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録は議長及びその会議に出席した評議員1名が署名又は記名押印する。



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第6章 役 員 等

(役 員)
第22条 本会に次の役員を置く。
(1)理事4名以上8名以内
(2)監事2名以内 
2 理事のうち、1名を会長、1名を専務理事、また必要に応じて1名を常務理事とする。
3 前項の会長及び専務理事をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 
2 理事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。監事についても同様とする。
(1)各理事について、次のイからヘに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。 
イ 当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様な関係にある者
ハ 当該理事の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者 
@ 国の機関
A 地方公共団体
B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。また、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
4 専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。  
5 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退職した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員並びに評議員の報酬及び費用に関する規程による。

(相談役)
第29条 本会に、任意の機関として、若干名の相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。 
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役の報酬等は、理事会で決定する。


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第7章 理事会

(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(開 催)
第31条 理事会は、定時理事会として、年2回開催するほか、会長が必要と認めたときは臨時理事会を開催する。

(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)本会の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行監督
(4)会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(5)規程の制定、変更及び廃止

(招 集)
第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事、監事の全員の同意があるとは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたと
きは、この限りではない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した会長、専務理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。



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第8章 専門委員会


(専門委員会)
第38条 本会の事業の円滑な運営を図るため必要があるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、専門的な知識を有する者のうちから会長が委嘱する。

3 専門委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

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第9章 事務局


(事務局)
第39条 本会に、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。



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第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解 散)
第41条 本会は、基本財産等の減失等により本会の事業遂行が不能その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)
第42条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。 

(残余財産の帰属)

第43条 本会が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。



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第11章 公 告

(公告方法)
第44条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。


 

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第12章 補 則

(委 任)
第45条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則

  1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本会の最初の代表理事及び業務執行理事は次に掲げる者とする。 
代表理事(会長)中野賢一及び(専務理事)風戸幹一
業務執行理事(常務理事)大貫昭治



4 本会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
市本徹雄
伊藤和敏
岩本健太郎
公文正人
槇孝雄 

5 本定款は、平成24年4月1日より施行する。
本定款の変更は、平成30年4月1日より施行する。



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