■ 「果実飲料についての製造業者等の認定の技術的基準」の変更について


炭酸検第 216 号
平成19年11月9日
JAS認定工場 格付担当者 御中
財団法人日本炭酸飲料検査協会
(公印省略)

果実飲料についての製造業者等の認定の技術的基準の変更について

拝啓
向寒の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
早速ではございますが、標題の件につきましてご連絡をさせていただきます。
平成19年10月30日に「果実飲料についての製造業者等の認定の技術的基準」の内容が一部改正され告示となりました。

改正のポイントは以下のとおりです。
@ 製造施設、保管施設、品質管理施設の規定については、具体的な機械器具名を削除。
A 果実飲料の日本農林規格の改正(平成18年8月8日 最終改正)に伴い、濃縮果汁の品質管理の実施方法から「糖液の濃度に関する事項」を削除
B りんごストレートピュアジュースの日本農林規格の制定(平成19年10月30日 制定)に伴い、格付の機械器具に水素イオン濃度測定装置及び自動滴定装置を追加
C 必要に応じて、充てん、包装工程(JASマークが付されたラベルの貼付作業を外部委託し、外部委託先からそのまま出荷する場合を想定しています)の外注先に格付責任者や格付担当者を補佐する者を置くことができるように規定。
D 自ら格付の検査を行わない場合であっても、「格付の実施状況」については内部監査を行うことを格付規定に盛り込むことを規定。

上記改正のポイントの説明
@ 他の農林物資との整合性によりこのような表現になっておりますが、現在の製造機械設備のままで変更はございません。品質管理の設備については、各認定工場の品質管理の内部規程にあったものを保有することになります。
A JAS規格の濃縮果汁では、糖類を使用することができませんので、それに合わせての変更です。濃縮果汁を製造している工場におかれましては、すでに対応済みと理解しております。
B 今後りんごストレートピュアジュースの該当製品を製造される予定の工場で、自己格付検査を実施する工場につきましては必要になります。
C 充てん、包装工程のみを外注される場合のみの対応になりますので、ご注意願います。
D すべての果実飲料のJAS認定工場において、今ご提出をいただいている「格付規程」の変更が必要になります。

この改正につきましては、猶予期間が設定されておらず、告示日より30日(平成19年11月29日)をもって施行となっておりますので、Dにつきましてはその旨ご了解ねがいます。
さらに、現在認定工場を新JAS法に併せて切り替え作業を行っており、各認定工場より申請書のご提出をいただいておりますが、平成19年11月29日以降に切り替えのための申請書をご提出される場合、以前に送付いたしました申請書類の他に今回の改正された認定の技術的基準の内容にあった「格付規程」を一緒にご提出していただくことになりますので、ご注意下さい。
また、平成21年2月末日以降にJAS認定工場として存続される意志のない認定工場におかれましても、格付規程の変更が必要となりますので、ご留意下さい。

 なお、改正のポイントの@とDにおいては、今後、炭酸飲料・豆乳類につきましても同様の改正を行い、順次告示予定となっておりますことを申し添えます。

  敬具

 「果実飲料についての製造業者等の認定の技術的基準」

   1.「果実飲料についての製造業者等の認定の技術的基準」(平成19年10月30日改正) [PDF]

   2.「果実飲料の格付規程の変更について」(<事例>果実飲料日本農林規格格付規定) [PDF]