■ 「炭酸飲料についての製造業者等の認定の技術的基準」の変更について


炭酸検第 230 号
平成19年11月22日
JAS認定工場 格付担当者 御中
財団法人日本炭酸飲料検査協会
(公印省略)

炭酸飲料についての製造業者等の認定の技術的基準の変更について

拝啓
 菊花の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
早速ではございますが、標題の件につきましてご連絡をさせていただきます。
平成19年11月21日に「炭酸飲料についての製造業者等の認定の技術的基準」の内容が一部改正され告示となりました。

改正のポイントは以下のとおりです。
@ 製造施設、保管施設、品質管理施設の規定については、具体的な機械器具名を削除。
A 自ら格付の検査を行わない場合であっても、「格付の実施状況」については内部監査を行うことを格付規定に盛り込むことを規定。

上記改正のポイントの説明
@ 他の農林物資との整合性によりこのような表現になっておりますが、現在の製造機械設備のままで変更はございません。品質管理の設備については、各認定工場の品質管理の内部規程にあったものを保有することになります。
A すべての炭酸飲料のJAS認定工場において、今ご提出をいただいている「格付規程」の変更が必要になります。

この改正につきましては、猶予期間が設定されておらず、告示日より30日(平成19年12月21日)をもって施行となっておりますので、Aにつきましてはその旨ご了解ねがいます。

さらに、現在認定工場を新JAS法に併せて切り替え作業を行っており、各認定工場より申請書のご提出をいただいておりますが、平成19年12月21日以降に切り替えのための申請書をご提出される場合、以前に送付いたしました申請書類の他に今回の改正された認定の技術的基準の内容にあった「格付規程」を一緒にご提出していただくことになりますので、ご注意下さい。
また、平成21年2月末日以降にJAS認定工場として存続される意志のない認定工場におかれましても、格付規程の変更が必要となりますので、ご留意下さい。

  敬具

 「炭酸飲料についての製造業者等の認定の技術的基準」

   1.「炭酸飲料についての製造業者等の認定の技術的基準」(平成19年11月21日改正) [PDF]

   2.「炭酸飲料の格付規程の変更について」 [PDF]