◆「清涼飲料水」の語が法令上現れるのは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条(表示の基準)に基づく別表第3の三号である。この定義は、同法が1957年(昭和32年)に改正された際にその施行のための通達(昭和32年9月18日厚発衛第413号の2)の第3の一の(2)にあり、以下のとおり。
@「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料をいうものであること。従って、酸味を有しない飲料水、主として児童を対象として製造されるコルク等で簡単に栓を施した飲料水(例えばニッケ水、ハッカ水等)、トマトジュース、摂取時に希釈、融解等により飲み物として摂取することを目的としたもの(例えば、濃厚ジュース、凍結ジュース等)(ただし、粉末ジュースを除く。)もすべて含まれるものであること。」
Aなお、「食品衛生法質疑応答ハンドブック」に於いては「トマトジュース、濃縮ジュース、凍結ジュース、ソーダ水、タンサン水、コーラ類、ジンジャエール、ミネラルウオーター、豆乳、ガラナ飲料等々およそ飲料はすべて清涼飲料水に該当する」と例示されている。
B以後、特別の定めがない限り、食品衛生法はもとより、他の諸法規の適用はこの定義によっている。清涼飲料水の成分規格、製造基準、保存基準等の具体的内容については、食品・添加物の規格基準及びこれに基づく諸通達に詳しく規定されている。
◆日本標準商品分類(総務庁統計局統計基準部、平成2年6月改訂版)では、次のように分類されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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@これにより、厚生省の定義が、この分類の「761 アルコールを含まない飲料」の相当することが理解できよう。なお、「アルコールを含まない」が「アルコール分1%未満」であることは@にあるとおりである。
Aなお、@の定義からすると、「日本標準商品分類」の上記のほかに、以下のものも含まれ、その他の新しい飲料が出現する可能性も否定し得ない。
B欧米では、ソフトドリンク(清涼飲料水)というときには、通常炭酸飲料のことを言うようであり、我が国のように広範にカバーしている例は少ないようである。 |