清涼飲料の賞味期限(品質保持期限)は?
(1)期限表示の導入
 食品の日付表示を製造年月日表示から期限表示に改めることについて、厚生省、農林水産省の両省は、「食品衛生法施行規制」や「農林物資規格化及び品質表示適正化に関する法律」に関する諸法令の改正を行い、1995年(平成7年)4月1日から施行した。

 期限表示への改正の目的は
 ア.新しい食品の開発や、食品加工技術の進歩等により、これまでの製造年月日の表示では、その食品の品質がいつまで保たれるか消費者にわかりにくくなってきたこと。
 イ.製造年月日表示が過度の鮮度指向と厳しい日付管理、またこれに伴う多頻度配送流通面における非合理性の誘引ともなっていること。
 ウ.米国やEUから国際的な表示と整合性を図るべきだという要請があること。
 等の課題lこ対応して行くためである。

(2)期限表示の設定
 ア.期限表示は「定められた方法により保存した場合において、食品又は添加物のすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月をいう。(厚生省)」「容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持し得ると認められる期限をいう(農林水産省)」といった条件付の表示のため、改正に伴い保存方法の表示も必要となってくる。このため、製造者は、客観的な期限表示の導入に当たり、保存方法によって異なる経時変化を把握し、科学的データに基づいて責任をもった期限を設定することか必要となる。
 イ.期限表示する期限には消費期限と賞味期限(品質保持期限)の2つがある。
   ・消費期限は、一般的に品質が劣化しやすく、製造年月日を含めておおむね5日以内に消費すべき食品につけられる表示である。
      例えば、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類
   ・賞味期限(品質保持期限)は、消費期限表示の食品に比べ、品質が比較的劣化しにくい食品lこつけられる表示である。
      例えば、清涼飲料水、即席めん類、冷凍食品、ハム・ソーセージ、牛乳、乳製品
   また、期限表示は定められた方法により保存することを前提とするものであるから、期限表示に併せて保存方法を表示することになっている。
   この場合、保存方法が常温の場合、常温で保存する旨の表示を省略することができる。
   ただし、常温で保存する食品であっても、表示された期限に影響を与える温度以外の保存条件がある場合は、当該保存条件は保存方法として表示しなければならない。

◆清涼飲料水は、食品衛生法に基づき、他の食品には見られないような厳しい製造基準、成分規格、保存基準に則って製造・管理が行われているので、一般に微生物学的な変化はなく、また、物理的、科学的変化も起こりにくいため、通常の条件で保存する場合、長期保存しても衛生上の問題は非常に少ないと言える。

◆なお、食品衛生法においては、食品衛生確保の観点から、成分、性状等に着目し、清涼飲料水は原料用果汁、冷凍果実飲料、ミネラルウオーター類及びその他の清涼飲料水に区分し、それぞれの性状に応じた殺菌条件が定められている。

◆一般的な賞味期間は、商品特性、製造条件、容器及び製品保管環境により、画一的に定めることは不可能であり、この数値は技術の進歩を考慮し、定期的に見直す必要がある。

期限表示の年月日の表示は、次の例に示すように、当該期限であることが明らかに分かるように、年月日の前に当該期限である旨の文字を冠して記載する。
 ただし、この表示が困難と認められる場合には、当該期限である旨の文字を年月日の上下若しくは前後等に近接して記載し、又は「賞味期限00に記載」等記載箇所を指定する方法で、年月日を単独記載して差し支えない。
 なお、単独で記載する場合においては、特に当該年月日の前後又は上下に期限表示以外の日付を併記するなど期限表示を不明確にする表示は行ってはならないとされている。

 例「賞味期限 平成14年11月1日」
 「賞味期限 14.11.1」
 「賞味期限 14.11.01」
 「賞味期限 2002年11月1日」
 「賞味期限 02.11.1」
 「賞味期限 02.11.01」

 なお、これらの表示が困難と認められる場合は、「賞味期限131001」、「賞味期限 011001」と年月日をそれぞれ2桁(西暦年の場合は末尾2桁)とする6桁で記載しても差し支えないとされている。

期限表示に工場記号、ロット記号、その他の記号を併記する具体的な表示方法
 (1)期限表示にロット記号を併記する場合
 「賞味期限 平成14年8月1日 A63」
 「賞味期限14.08.01LOTA63」
 「賞味期限 02.08.01/A63」
 のように、期限表示ガ明らかにわかるように記載する。
 年月日をそれぞれ2桁とする6桁で記載し、これにロット記号を併記する
 「011001A63」、「A63011001」
 のように期限表示を不明確にする表示は行ってはならないとされている。

 (2)記載箇所を指定する方法で、期限表示に製造所固有の記号、ロット記号、その他の記号を併記する場合、製造所固有記号の表示については、製造者名又は販売者名の次に当該記号の記載箇所を明記し、かつ、原則として、当該記号が製造所固有の記号である旨を明記すれば、容器包装の形態等から判断して、やむをえず連記しなくても差し支えないとされている。
  さらにその際、固有記号とまぎらわしい記号を併記する場合にあっては「製造所固有の記号00に記載」と具体的に記載箇所を指定する方法で記載することができる。

(例)表示部分                          記載部分

賞味期限       缶底上段に記載
製造所固有の記号 缶底下段の左側に記載
02.11.01
ABC/LOTl
賞味期限       缶底上段に記載
製造所固有の記号 缶底下段に記載
021101
    AB C
賞味期限       缶底上段の左側に年月で記載
製造所固有の記号 缶底下段に記載
0211/LOTI
    AB C
※製造日から賞味期限までの期間が3月を超えるものについては「年月」表示が認められる。