◆(1)水
食品衛生法で定められた清涼飲料水の製造基準によって、ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料、原料用果汁以外の清涼飲料水の原水である飲用適の水は水道法による水道水又は水道法第3条の水質基準(26項目)に適合する飲用水を使用することが原則とされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆(2)甘味料
@ 砂糖
A 異性化液糖(ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖、高果糖液糖)
B ぶどう糖
C 果糖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆(3)果汁
うんしゅうみかん、なつみかん、りんご、ぶどう等の果実の搾汁(果実を破砕してうらごししたものを含む)、濃縮果汁である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆(4)化学的合成品の食品添加物
@ 甘味料
A 炭酸ガス
B 酸味料
C 香料
D 乳化香料
E 着色料
F 合成保存料
G L−アスコルビン酸(ビタミンC)及びそのナトリウム | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆(5)化学的合成品以外の食品添加物
@ 甘味料
A 香料
B 着色料
C カフェイン | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆(6)機能性新素材
@ 食物繊維
A オリゴ糖
B 糖アルコール | ||||||||||||||||||||||||||||||
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C ミネラル ミネラル(鉱物質)は、生物発生の起源である岩石の成分であり、無機質栄養として全生物の発育生存に絶対必要なものである。必要量がごく少ないということから"微量要素"と呼ばれる。人がミネラルを必要とする理由は、浸透圧調節、緩衝作用、細胞の活動、触媒として軟組織及び硬組織の成分としてなどである。このような作用をするミネラルは、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、イオウ、鉄、銅、コバルト、マンガン、亜鉛、ヨウ素などであるが、その他食品中のミネラルとしては、フッ素、ケイ素、モリブデン、ヒ素、バリウム、リチウム、アルミニウムなどが発見されていて、中には含量が多くなると中毒の原因ともなりかねないものがある。これらは、主として野菜のように自然の土壌から吸収して保有するか、海藻のように海水中から吸収するかして人間に供給される。なお、清涼飲料に一般的に使用されているミネラルは次のとおりである。 塩化カルシウム、 炭酸カリウム、 水酸化カルシウム、 塩化カリウム、 塩化マグネシウム、 リン酸水素ニカリウム、 リン酸三カリウム、 リン酸二水素ナトリウム、 リン酸二水素カリウム |