○表示方法は、次の通りです。
1.名称(品名) | 豆乳、調製豆乳、豆乳飲料 |
2.大豆固形分 | %の単位で整数値をもって記載する。ただし、豆乳は「8%以上」と、調製豆乳は「6%以上」と、豆乳飲料は「4%以上」(果汁5%以上10%未満のものlこあっては2%以上)と記載する。 |
4.原材料名 | 食品添加物以外の原材料は使用量の多いものの順に、固有の名称で表示する。
ア.「大豆」、「脱脂加工大豆」、「粉末大豆たん白」、「大豆油」、「食塩」、「みかん果汁」、「こしょう」等と記載する。
イ.糖類は、「砂糖」、「果糖ぶどう精液糖」等と記載する。
ウ.食品添加物は、食品衛生法施行規則案5条の規定により記載する。
例.「炭酸カルシウム」、「レシチン」、「抽出トコフェロール」、「ショ糖脂肪酸エステル」、「香料」、「クエン酸」、「くちなし赤色素」等。ただし「香料」、「酸味料」、「乳化剤」、「着色料(くちなし)」と一括名で記載することができる。
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5.内容量 | グラム(g)、キログラム(kg)又はミリリットル(ml)、リットル(l) |
6.賞味期限(品質保持期限) | ア.製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。 | (ア)平成14年11月1日 (イ)14.11.1 (ウ)2002.11.1 (エ)02.11.1 (オ)141101 (カ)20021101 (キ)021101 |
イ、製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月を越えるものにあっては、次の例のにずれかのより記載すること。 | (ア)平成14年11月 (イ)14.11 (ウ)2002.11 (エ)02.11 (オ)1411 (カ)200211 (キ)0211 |
ウ、イの規定にかかわらず、アに定めたところにより記載することができる。 |
7.保存方法 | 製品の特性に従って、「10℃以下で保存すること」、「直射日光を避け、常温で保存すること」等と記載すること。ただし、常温で保存するものlこあっては、常温で保存する旨を省略することができる。 |
8.原産国 | 輸入品については、「商品の原産国に関する不当な表示」に基づき表示する。 |
9.製造者 | 製造業者又は販売業者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名又は名称及び住所 |
10.表示禁止事項 | (1)「自然」、「天然」の用語
(2)「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語
(3)第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
(4)その他内容物を誤認させるような文字、絵その他の表示 |