豆乳類の表示は?
○JAS法により、豆乳類にはその容器の見やすい箇所に次の事項を表示することになっている。
名称(品名)
大豆固形分
大豆たん白質含有率
原材料名
内容量
賞味期限(品質保持期限)
保存方法
原産国名
製造者(販売者、輸入者)
○表示方法は、次の通りです。
1.名称(品名)豆乳、調製豆乳、豆乳飲料
2.大豆固形分%の単位で整数値をもって記載する。ただし、豆乳は「8%以上」と、調製豆乳は「6%以上」と、豆乳飲料は「4%以上」(果汁5%以上10%未満のものlこあっては2%以上)と記載する。
4.原材料名食品添加物以外の原材料は使用量の多いものの順に、固有の名称で表示する。
 ア.「大豆」、「脱脂加工大豆」、「粉末大豆たん白」、「大豆油」、「食塩」、「みかん果汁」、「こしょう」等と記載する。
 イ.糖類は、「砂糖」、「果糖ぶどう精液糖」等と記載する。
 ウ.食品添加物は、食品衛生法施行規則案5条の規定により記載する。
 例.「炭酸カルシウム」、「レシチン」、「抽出トコフェロール」、「ショ糖脂肪酸エステル」、「香料」、「クエン酸」、「くちなし赤色素」等。ただし「香料」、「酸味料」、「乳化剤」、「着色料(くちなし)」と一括名で記載することができる。
5.内容量グラム(g)、キログラム(kg)又はミリリットル(ml)、リットル(l)
6.賞味期限(品質保持期限)ア.製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。(ア)平成14年11月1日
(イ)14.11.1
(ウ)2002.11.1
(エ)02.11.1
(オ)141101
(カ)20021101
(キ)021101
イ、製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月を越えるものにあっては、次の例のにずれかのより記載すること。(ア)平成14年11月
(イ)14.11
(ウ)2002.11
(エ)02.11
(オ)1411
(カ)200211
(キ)0211
ウ、イの規定にかかわらず、アに定めたところにより記載することができる。
7.保存方法製品の特性に従って、「10℃以下で保存すること」、「直射日光を避け、常温で保存すること」等と記載すること。ただし、常温で保存するものlこあっては、常温で保存する旨を省略することができる。
8.原産国輸入品については、「商品の原産国に関する不当な表示」に基づき表示する。
9.製造者製造業者又は販売業者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名又は名称及び住所
10.表示禁止事項(1)「自然」、「天然」の用語
(2)「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語
(3)第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
(4)その他内容物を誤認させるような文字、絵その他の表示