果汁10%未満・無果汁の清涼飲料の表示は?
◆JAS法の、「加工食品品質表示基準」及び「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」並びlこ「無果汁の清涼飲料水等についての表示」等の規定に基づき、次の事項を表示することになっている。
○一括表示事項は次の通りです。
名称(品名)
原材料名
内容量
賞味期限(品質保持期限)
保存方法
原産国名
製造者(販売者、輸入者)
○表示方法(代表例)は、次の通りです。
果汁10%未満・無果汁飲料の表示方法 1.名称(品名) 清涼飲料水
2.原材料名 食品添加物以外の原材料と、食品添加物の区分により、使用量の多いものから順次表示する。ただし、果汁を使用したものは「みかん果汁」等、果実名を表示する。
3.内容量  グラム(g)、キログラム(kg)又はミリリットル(ml)、リットル(l)
4.賞味期限(品質保持期限)びん詰は省略することができる。ア、製造から賞味期限(品質保持期限)までの期限が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。(ア)平成14年11月1日
(イ)14.11.1
(ウ)2002.11.1
(エ)02.11.1
(オ)141101
(カ)20021101
(キ)021101
イ、製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月を越えるものにあっては、次の例のにずれかのより記載すること。(ア)平成14年11月
(イ)14.11
(ウ)2002.11
(エ)02.11
(オ)1411
(カ)200211
(キ)0211
ウ、イの規定にかかわらず、アに定めたところにより記載することができる。
5.保存方法 製品の特性に従って、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と記載すること。
6.原産国名輸入品のみ記載する。
7.製造者製造業者又は販売業者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名又は名称及び住所
8.果汁の使用割合・無果汁の表示 (1)果汁5%以上10%未満のものは「果汁10%未満」と「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」の定めるところにより表示する。
(2)果汁5%未満のものは「果汁3%」等、又は「無果汁」と「無果汁の清涼飲料水等についての表示」に関する運用基準の定めにより表示する。
10.表示禁止事項(1)天然、自然、生、新鮮、フレッシュ等の表示
(2)純正、純粋、ピュア等の表示
(3)「栄養飲料」、「健康飲料」、「美容飲料」等の表示
(4)医薬品のような効能を表す表示
(5)特選、精選、高級、デラックス、スペシャル等の表示
(6)一括表示事項の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
(7)その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示