○表示方法(代表例)は、次の通りです。
果汁10%未満・無果汁飲料の表示方法 | 1.名称(品名) | 清涼飲料水 |
2.原材料名 | 食品添加物以外の原材料と、食品添加物の区分により、使用量の多いものから順次表示する。ただし、果汁を使用したものは「みかん果汁」等、果実名を表示する。 |
3.内容量 |
グラム(g)、キログラム(kg)又はミリリットル(ml)、リットル(l) |
4.賞味期限(品質保持期限)びん詰は省略することができる。 | ア、製造から賞味期限(品質保持期限)までの期限が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。 | (ア)平成14年11月1日 (イ)14.11.1 (ウ)2002.11.1 (エ)02.11.1 (オ)141101 (カ)20021101 (キ)021101 |
イ、製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月を越えるものにあっては、次の例のにずれかのより記載すること。 | (ア)平成14年11月 (イ)14.11 (ウ)2002.11 (エ)02.11 (オ)1411 (カ)200211 (キ)0211 |
ウ、イの規定にかかわらず、アに定めたところにより記載することができる。 |
5.保存方法 | 製品の特性に従って、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」等と記載すること。 |
6.原産国名 | 輸入品のみ記載する。 |
7.製造者 | 製造業者又は販売業者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名又は名称及び住所 |
8.果汁の使用割合・無果汁の表示 |
(1)果汁5%以上10%未満のものは「果汁10%未満」と「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」の定めるところにより表示する。
(2)果汁5%未満のものは「果汁3%」等、又は「無果汁」と「無果汁の清涼飲料水等についての表示」に関する運用基準の定めにより表示する。 |
10.表示禁止事項 | (1)天然、自然、生、新鮮、フレッシュ等の表示
(2)純正、純粋、ピュア等の表示
(3)「栄養飲料」、「健康飲料」、「美容飲料」等の表示
(4)医薬品のような効能を表す表示
(5)特選、精選、高級、デラックス、スペシャル等の表示
(6)一括表示事項の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
(7)その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示 |