果実飲料の表示は?
◆JAS法により、果実飲料には、その容器の見やすい箇所に次の事項を表示することになっている。  ただし、印刷びん詰果実飲料は王冠、キャップに表示する。
○果実飲料の一括表示事項は、次の通りです。
名称(品名)
原材料名
内容量
賞味期限(品質保持期限)
保存方法
使用方法
原産国名
製造者(販売者、輸入者)
○果実飲料の表示方法(代表例)は、次の通りです。
炭酸飲料表示方法 1.名称(品名) ア.ジュース
 ・△△ジュース(ストレート:果実を搾ったままのもの)
 ・△△ジュース(濃縮還元:濃鮪果汁を還元したもの)
         (注)△△には使用した果実の最も一般的な名称
 イ.果実ミックスジュース
 ・果実ミックスジュース(ストレート)
 ・果実ミックスジュース(濃縮還元)
 ウ.果粒入り果実ジュース
 ・△△果粒入り果実ジュース
 工.果実・野菜ミックスジュース
 ・果実・野菜ミックスジュース
 オ.果汁入り飲料
 ・00% △△果汁入り飲料
 ・(果粒入り)00% △△果汁入り飲料
 ・00% △△果汁入り飲料(炭酸ガス入り)
    (注)一種類の場合△△は果実名、2種類以上の場合は混合
2.原材料名  ア.食品添加物以外の原材料は、(ア)から(オ)の順に次に定めるとこうにより記載する。  (ア)使用した果実にあっては、その最も一般的な名称を記載し、果粒入り果実ジュースの果粒にあっては「果粒」の文字の次に括弧を付して使用した果実の最も一般的な名称を記載する。
(イ)使用した野菜にあっては、その最も一般的な名称を記載する。
(ウ)果実・野菜及び糖類以外の原材料にあっては製品に占める重量の割合の多いものから順に「はちみつ」「こしょう」「食塩」等その最も一般的な名称を記載する。
(エ)糖類にあっては「砂糖」「ぶどう糖果糖液糖」等と記載する。
(オ)食品添加物は、製品に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則第5葉菜1項第1号ホ及び第2号、第9項並びに第10項の規定に従い記載する。
 @ 天然香料及び合成香料(一括名)物質名表示の場合は香料を付し「オレンジ香料」等又は「香料」「合成香料」の一括名
 A 酸味料(物質名又は一括名)「クエン酸」等又は「酸味料」の一括名
 B 酸化防止剤(物質名に酸化防止剤の用途名併記)「酸化防止剤(ビタミンC)」等
 C 増粘安定剤(物質名に「安定剤」等の用途名併記)「安定剤(ペクチン)」等
 D 着色料(着色料の用途名併記、物質名に「色」の文字ガあれば用途名併記は免除)「着色料(力ロテン)」「黄色4号」等
 E 甘味料(物質名に「甘味料」の用途名併記)「甘味料(ステビア)」等
 F 保存料(物質名に「保存料」の用途名併記)「保存料・(安臭香酸Na)」等
 G PH調整剤(物質名又は一括名)「炭酸水素ナトリウム」等又は一括名の「pH調整剤」
 H 乳化剤(物質名又は一括名)「ショ糖脂肪酸エステル」等又は一括名の「乳化剤」
 R 香辛料抽出物(物質名)「香辛料抽出物」「スパイス」等いずれでもよい。
 J 二酸化炭素(物質名)「二酸化炭素」「炭酸ガス」「炭酸」等
 K 強化剤 カルシウムの例「乳酸カルシウム」「乳酸Ca」等、ビタミンCの例「L−アスコルビン酸」「ピタミンC」「∨.C」等
3.内容量 内容重量…グラム(g)、キログラム(kg)、
 内容体積…ミリリットル(ml)、リットル(l)
4.賞味期限(品質保持期限)びん詰は省略することができる。ア、製造から賞味期限(品質保持期限)までの期限が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。(ア)平成14年11月1日
(イ)14.11.1
(ウ)2002.11.1
(エ)02.11.1
(オ)141101
(カ)20021101
(キ)021101
イ、製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月を越えるものにあっては、次の例のにずれかのより記載すること。(ア)平成14年11月
(イ)14.11
(ウ)2002.11
(エ)02.11
(オ)1411
(カ)200211
(キ)0211
ウ、イの規定にかかわらず、アに定めたところにより記載することができる。
5.保存方法  保存方法を次に定めるところにより記載すること。
ア.紙せんをつけたガラスびん入りのもの又は凍結してあるものにあっては、「保存温度00℃以下」と記載すること。
イ.紙せんをつけたガラスびん入りのもの又は凍結してあるもの以外のものにあっては、製品の特性に従って、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「常温で保存すること」等と記載すること。ただし、常温で保存するものにあっては、常温で保存する旨を省略することガできる。
6.使用方法き釈して使用するものは、
 例 「○倍にき釈してお飲みください」、「別の容器に中身をうつし、この缶の3杯の冷水を加えてよくかきまぜて下さい。」等と記載する。
7.原産国名輸入品のみ記載する。
8.製造者製造業者又は販売業者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名又は名称及び住所
9.果汁の使用割合商品名を表す文字と同一視野に
(1)果実ジュース及び果実ミックスジュース
  「果汁100%」(任意表示)
(2)果粒入り果実ジュース及び果粒入りの果汁入り飲料
 「△△果粒00%入り」等
(3)果実・野菜ミックスジュース
  「果汁・野菜汁100%(果汁分00%)」等
(4)果汁入り飲料(果粒入りのものを除く)
  「果汁00%」等
と表示する。
10.表示禁止事項 (1)天然、自然、生、新鮮、フレッシュ等の表示
(2)純正、純粋、ピュア等の表示
   ただし、果実ジュースであって、かつ、原材料に果実の搾汁又はこれに原料果実に由来する香料以外のものを使用していないものを除く。
(3)「栄養飲料」、「健康飲料」、「美容飲料」等の表示
(4)医薬品のような効能を表す表示
(5)特選、精選、高級、デラックス、スペシャル等の表示
(6)一括表示事項の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
(7)その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示