炭酸飲料の定義は?
◆炭酸飲料のJAS規格の定義(昭和49年6月制定)では、「飲料適の水に炭酸ガスを圧入したもの及びこれに甘味料、酸味料、フレーバリング等を加えたもの」と規定されています。

◆また、JAS規格ではフレーバリングを次の4つに分類しています。
  @香料
  A果汁又は果実ピューレー
  B植物の種実、根茎、木皮、葉、花等又はこれらからの抽出物
  C乳又は乳製品

○JAS規格の定義に基づいて炭酸飲料を分類すると次の通りです。
炭酸飲料(1)水に二酸化炭素を圧入したものタンサン水、クラブソーダ
(2)(1)にフレーバリング等を加えたもの香料を加えたものサイダー、レモン、レモンライム、シトロン、ラムネ、オレンジ、グレープ、アップル、パインアップル、コーラ、ガラナ、ジンジャーエール、トニックウオーター、クリームソーダなど
果汁又は果実ピューレーを加えたものフルーツソーダ
植物の種実、根茎、木皮、葉、花等又はこれらからの抽出物を加えたものコーラ、ガラナ、ジンジャーエール、トニックウオーターなど
乳又は乳製品を加えたものクリームソーダ