炭酸飲料の表示は?
◆炭酸飲料のJAS規格では、その容器の見やすい箇所に一括して表示することが規定されています。

◆但し、印刷びん詰炭酸飲料は、王冠、キャップに表示することとされています。

○炭酸飲料の一括表示事項は、次の通りです。
名称(品名)
原材料名
内容量
賞味期限(品質保持期限)
保存方法
原産国名
製造者(販売者、輸入者)
○炭酸飲料の表示方法は、次の通りです。
炭酸飲料表示方法 1.名称(品名)炭酸飲料
2.原材料名ア、食品添加物以外の原材料は、使用したものを多いものから順に固有名称で表示する。砂糖、加糖ぶどう糖(印刷びん詰は「液糖」)、みかん果汁、食塩等と記載する。
イ、食品添加物  食品衛生法施行規則第5条第1項第1号ホ及び第2号、第9項並びに第10項の規定に従い記載する。@天然香料及び合成香料(一括名)物質名表示の場合は香料を付し「オレンジ香料」等又は「香料」「合成香料」の一括名
A酸味料(物質名又は一括名)「クエン酸」等又は「酸味料」の一括名
B酸化防止剤(物質名に酸化防止剤の用途名併記)「酸化防止剤(ビタミンC)」等
C増粘安定剤(物質名に「安定剤」等の用途名併記)「安定剤(ペクチン)」等
D着色料(着色料の用途名併記、物質名に「色」の文字があれば用途名併記は免除)「着色料(カテロン)」「黄色4号」等
E甘味料(物質名に「甘味料」の用途名併記)「甘味料(ステビア)」等
F保存料(物質名に「保存料」の用途名併記)「保存料(安息香酸Na)」等
GpH調整剤(物質名又は一括名)「炭酸水素ナトリウム」等又は一括名の「pH調整剤」
H乳化剤(物質名又は一括名)「ショ糖脂肪酸エステル」等又は一括名の「乳化剤」等
I香辛料抽出物(物質名)「香辛料抽出物」「スパイス」等いずれでもよい。
J二酸化炭素(物質名)「二酸化炭素」「炭酸ガス」「炭酸」等
K強化剤 カルシウムの例「乳酸カルシウム」「乳酸Ca」等、ビタミンCの例「L-アスコルビン酸」「ビタミンC」「V.C」等
ウ、タンサン水以外は、水、二酸化炭素の表示は省略できる。
3.内容量グラム(g)、キログラム(s)、又はミリリットル(ml)、リットル(l)
4.賞味期限(品質保持期限)びん詰は省略することができる。ア、製造から賞味期限(品質保持期限)までの期限が3月以内のものにあっては、次の例のいずれかにより記載すること。(ア)平成14年11月1日
(イ)14.11.1
(ウ)2002.11.1
(エ)02.11.1
(オ)141101
(カ)20021101
(キ)021101
イ、製造から賞味期限(品質保持期限)までの期間が3月を越えるものにあっては、次の例のにずれかのより記載すること。(ア)平成14年11月
(イ)14.11
(ウ)2002.11
(エ)02.11
(オ)1411
(カ)200211
(キ)0211
ウ、イの規定にかかわらず、アに定めたところにより記載することができる。
5.保存方法製品の特性に従って「直射日光を避け、常温で保存すること」「常温で保存すること」等と記載すること。ただし、常温で保存するものにあっては、常温で保存する旨を省略することができる。
6.原産国名輸入品のみ記載する。
7.製造者製造業者又は販売業者(輸入品にあっては輸入業者)の氏名又は名称及び住所
8.果汁含有率の表示ア、果汁5%以上10%未満のものは「果汁10%未満」と、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」の定めによって表示する。
イ、果汁5%未満のものは「果汁3%」等、又は「無果汁」と、「無果汁の清涼飲料水等についての表示に関する運用基準」の定めによって表示する。
9.表示禁止事項ア、純正、ピュアーその他純粋であることを示す用語
イ、表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する用語
ウ、その他内容物を誤認させるような文字、絵その他の表示