炭酸飲料ビン詰めが
消費生活用製品安全法の特定製品から指定解除されました
◆規制緩和の政府方針に基づき消費生活用製品安全法(以下「消安法」 という。)の特定製品の指定の見直しが行われ、第2種特定製品であった「炭酸飲料瓶詰(0.4L以上、 ガス内圧2.5kg/旦以上)及び炭酸飲料を充てんするためのガラス瓶については、現行の第2種特定 製品への指定以降引続き製品欠陥による事故が皆無であること、安全性を確保するための製造技術 及び検査技術に著しい向上が見られること、試買テストでの不適合がないこと等から特定製品の指 定を解除する。」との政月守方針に基づき、1975年(昭和50年)6月5日から適用されてきた消安法 の特定製品の指定が1995年(平成7年)12月31日限りで廃止されたものです。

炭酸飲料瓶詰製品の安全性試験等の実施について
 炭酸飲料瓶詰製品の安全性について、消安法に基づく特定製品に指定されていた炭酸飲料瓶詰 (0.4L以上、ガス内圧2.5kg/20℃以上)は指定解除後も、従来の炭酸飲料瓶詰の安全基準により確保 されてきた安全性の水準を引続き維持するとともに、従来の特定製品に指定されていなかった炭酸 飲料瓶詰についても、不測の破瓶事故による消費者に対する人的・物的損害の発生の防止を図るた めに定期的に瓶詰製品の安全性を事前に確認しておく必要があると思われ、また、製造物責任法に 対応できるよう炭酸飲料瓶詰の@耐内圧力強度A熱衝撃強度 B垂直度 C底部の状態 D最小 肉厚 Eひずみ F製品の内圧力等について、炭酸飲料製造業者からの依頼により安全性試験を実 施し、また、破瓶事故等にかかわる紛争解決の一環として、関係機関等からの依頼により原因究明 のための試験等を実施することにしている。
 これらの試験は、消安法の指定検査機関であった一般財団法人日本清涼飲料検査協会に委託すること ができることになっている。