■第四話「清涼飲料水営業取締規則ー1900年(明治33年)公布される」

 我が国での清涼飲料水の製造・販売は明治の初期からで、その起源といわれるのはラムネである。その頃のラムネびんというのは舶来のもので、キュウリに似ているところから「キュウリびん」あるいは底の方が尖っていたので「トンゴびん」とよんだと伝えられている。びん栓はコルクを差し込み、針金で止めていた。キュウリびんが廃れて1887年(明治20年)頃から玉びんいわゆる玉ラムネびんが流行しだし、また、1890年(明治23年)頃、今日の「サイダー」と称するものが初めて市場に現われたという。当時は、清涼飲料水の製造を開始するのに地方長官(現都道府県知事)へ届け出る必要はない自由営業時代であった。

 取締規則の発布をみる端緒になった要因の一つには、ラムネをはじめとする清涼飲料水業者が全国各地に続出し濫造されるようになると、これに伴って沈澱、にごり、異物混入などの製品事故がみられるようになったという。
上野金太郎氏(大日麦酒(株)取締役、薬学博士)は業界回顧史(昭和10年編)に「シトロンの始り」を寄稿されているがそのなかで次のように述べている。

「今日の清涼飲料水「サイダー」と称するものが初めて市場に現われたのは、明治23年頃であったと思う。その後この種の飲料製造業者がボツボツと現われるようになったが、これと同時にまた、沈澱、混濁というような不良品も少くなかった。しかし今から考えてみるとそれも無理からぬ話である。というのは当時の飲料水製造業者の多くは、これに関する根本的知識というようなものは殆んど皆無で、ただこうすればサイダーが出来るというような、簡単な頭で造っていたのである。
 このような現状から日清戦争前後の1894~95年(明治27-28年)頃から警察の取締りの眼が漸く厳しくなり、内務省はこれらの上良品を取締る必要が起ったとして清涼飲料水に対する取締規則の発布について急速に研究、検討されるようになったといわれている。
 その結果として、内務省は1900年(明治33年)6月5日内務省令第30号をもって「清涼飲料水営業取締規則」を発布し清涼飲料水に関する規制がここに始まったのである。
営業取締規則の全文は別項のとおりであるが主な点は、

第一条 清飲通信2月1日号で説明したので省略する。
第二条 清涼飲料水製造の営業は、自由営業から地方長官(現都道府県知事)の営業認可制となり、衛生技術員の事前検査を実施する。
第三条 飲料水に接触する部分の金属等の材質の基準を定める。
第四条 清涼飲料水の製造に爹兒色素(タール色素)薩葛林(サッカリン)防腐剤(保存料)は人体に影響があるから使用してはならないと禁止された。
第五条 省略
第六条 清涼飲料水は製造年月日を記入した紙をもって容器を封緘しなければならなくなったことは、販売者側の最も嫌うところで、したがってこのことは総ての業者から厄介もの扱いにされたといわれている。
また、第十二条では、第五条の「混濁又は変敗したるもの、沈澱物のあるもの、防腐剤を含有するもの等又は販売の目的を以て陳列し若くは貯蔵したものは、罰金刑に処する」という規定であった。

 この取締規則のため業界の先駆者は如何に悩んだかは想像に難くないが、このことによって清涼飲料水製造業が他の飲食料製造業に比べて製造設備の近代化、製造方法の安全化、衛生・品質管理の確立等に先進してきたかがわかると思う。

 業者数についての記録としては、1909年(明治42年)内務省衛生局の発表によれば企業数2,523、生産量2億500万本(69,700kl)となっている。取締規則の施行された明治33年当時の企業数約2,000、生産量1億本(34,000kl)程度あったと推定されている。

 なお、終戦直後の1945年(昭和20年)は全国で戦時中に2,681工場から企業整備で640工場残ったうち焼失をまぬがれたのは468工場で、生産量はラムネ498kl(小玉ラムネ126ml換算39,524千本)、サイダー類2,138kl(340ml換算62,882千本)フルーツシロップ、果実水類140klという状態からの再出発であった。戦後、砂糖の輪入が途絶えていたため代用甘味にたよらなければ、清涼飲料水製造業を復興し製品の製造をすることはできなかった。内務省令が1946年(昭和21年)5月サッカリンが使用できるよう改正され商工省より1,000kgのサッカリンの配給がなされ、いわゆる戦後の清涼飲料水製造業の復興がはじまったのである。ついで同年7月ズルチンの使用が許可された。

 1947年(昭和22年)12月法律第233号をもって食品衛生法の制定に伴い、1900年(明治33年)6月5日内務省令第30号により制定された「清涼飲料水営業取締規則」は「食品、添加物、器具及び容器包装の規格及び基準(昭和23年7月厚生省告示第54号)」に含められ廃止されて、内務省の警察官から厚生省の衛生官に行政が移り、従来の取締から衛生上の危害の発生を防止し公衆衛生に主眼がおかれるようになったのである。
その後「食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月厚生省告示第370号」とされたのち、数次にわたる改正を経て、昭和57年2月16日厚生省令第4号および厚生省告示第20号により、食品衛生法施行規則および食品、添加物等の規格基準の一部がそれぞれ改正された。

 当時の科学技術の進歩はめざましく、清涼飲料水に関しても製造技術の高度化、複雑化、さらに消費者し好の変化に伴い低炭酸飲料等製品の多様化が急速に進展し、旧規格基準では必ずしもこれら技術の進歩に即応しているとは言い難い状況にあったので、実態を踏まえ、これらに対応した科学的知見に基づいて、ほほ全面的に調査検討が行われ清涼飲料水の規格基準及び容器包装の規格が整備されたのである。
昭和61年5月ミネラルウォーターおよび同年11月低酸性飲料の規格基準等の改正が行われて現在に至っている。

 

清涼飲料水営業取締規則(明治33年6月5日内務省令第30号)

第一條 本則二於テ清涼飲料水卜称スルハ販賣ノ用二供スル「ラムネ《「リモナーデ《(果実水、薄荷水及桂皮水ノ類ヲ含ム)曹達水及其他炭酸含有ノ飲料水ヲ謂フ
清涼飲料水営業者卜称スルハ清涼飲料水ノ製造(清涼飲料水ニ供スル鉱泉ノ採取ヲ含ム以下傚之)、販賣又ハ請賣ヲ営業卜為ス者ヲ謂フ
第二條 清涼飲料水製造ノ営業ヲ為サムトスル者ハ地方長官ノ認可ヲ受クへシ
地方長官本條ノ認可ヲ為ストキハ衛生技術員ヲシテ製造場ノ構造、設備及用水ヲ検査セシムへシ
第三條 清涼飲料水営業者ハ飲料水二接触スル部分ヲ銅、鉛又ハ其ノ合金ニテ製シタル調製器、容器又ハ量器ヲ使用スルコトヲ得ス但シ鑛錫其他衛生上有害ノ虞ナキ方法ヲ施シタルモノハ此ノ限二在ラス
第四條 清涼飲料水営業者ハ清涼飲料水ノ製造又ハ貯蔵二爹兒色素、薩葛林有害性芳香質又ハ防腐剤ヲ使用スルコトヲ得ス
第五條 清涼飲料水営業者ハ左ノ清涼飲料水ヲ販賣シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ陳列シ若ハ貯蔵スルコトヲ得ス
ー 澗濁又ハ変敗シタルモノ
ニ 沈澱物アルモノ
三 盬酸、硫酸及硫酸其ノ他遊離鑛酸ヲ含有スルモノ
四 砒素、安知母紐謨、鉛、亜鉛、銅、錫ヲ含有スルモノ
五 爹兒色素ヲ含有スルモノ
六 薩葛林ヲ含有スルモノ
七 有害性芳香質ヲ含有スルモノ
八 防腐剤ヲ含有スルモノ
第六條 清涼飲料水製造者ハ其ノ氏名、社名、営業所ノ所在竝製造年月日ヲ記載シタル票紙ヲ以テ清涼飲料水ヲ販賣スル容器ヲ封緘スへシ但シ地方長官ハ容器ノ種類又ハ製造販賣ノ方法二依り封緘ヲ要セスト認ムルモノニ関シ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得へシ
第七條 清涼飲料水営業者ハ清涼飲料水ノ調製器、容器、量器及製造場其ノ他清涼飲料水ヲ取扱フ場所ヲ常二清潔二為スへシ
第八條 清涼飲料水営業者ハ結核、癩病、黴毒及傳染病二羅レル者ヲシテ清涼飲料水ノ調製若ハ小分ヲ為サシメ又ハ其ノ場所二立入ラシムルコトヲ得ス清涼飲料水営業者ニシテ其ノ疾病二罹レルトキ亦之二準ス
第九條 地方長官ハ第三條ノ器具第五條ノ清涼飲料水二関シテハ明治三十三年二月法律第十五号第一條二依り処分スルコトヲ得本則二違背シタル営業者二関シテ亦同シ
第十條 地方長官ハ本則ノ執行二関シテハ明治三十三年二月法律第十五号第二條ノ職権ヲ行フコトヲ得
第十一條 清涼飲料水営業者虚偽ノ記載ヲ為シタル封鍼票紙ヲ貼用シ若ハ貼用セシメタル者又は封鍼票紙二虚偽ノ改竄ヲ為シ若ハ為サシメタル者ハニ十五日以下ノ重禁錮二処ス
第十二條 左二掲クル者ハニ十五円以下ノ罰金二処ス
ー 認可ヲ受ケスシテ第二條ノ営業ヲ為シタル者
二 第三條乃至第五條二違背シタル者
第十三條 第六條乃至第八條二違背シタル者ハ十円以下ノ罰金二処ス
附  則
第十四條 本則ハ明治三十三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ「ラムネ」ニ関シテハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十五條 地方長官ハ清涼飲料水ノ製造場ノ構造、設備及管理方法二関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
第十六條 東京府ニ在リテハ地方長官ノ職務ハ警視総監之ヲ行フ

 出典:清飲通信(平成14年2月15日号に掲載)
 執筆者:堀部 義巳氏(一般財団法人日本清涼飲料検査協会相談役)


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